■設計監理料・設計契約・支払い時期
■設計監理料について
施主の代理人として、そして施工者に対して第三
者的な立場を確保する対価として発生するのが
設計監理料です。

一般的には設計者はデザイナーと考えられている
傾向が強く、設計料はデザイン料と理解されてい
ますが、「設計事務所の役割」で書いたとおり、
それだけではありません。

目に見えにくい物なので理解し難い費用かもしれ
ませんが、設計監理料は適切な業務を果たす為の、
適切な費用であると御理解いただければ幸いです。




■設計監理料

住宅新築における設計監理料は、
床面積1.0uあたり15,000円〜20,000円
を標準とし、延べ面積や家具・設備機器の有無や
量・敷地の地盤状況によって、適宜調整させて
いただきます。

住宅新築における大まかな目安として、工事
金額の8〜10%程度です。



住宅改築(リフォーム・リノベーション・古民家再生等)
における設計監理料は、
床面積1.0uあたり10,000円〜16,500円
を標準としております。

住宅改築における大まかな目安として、工事
金額の10〜12%程度です。

リフォームの程度、範囲、改修面積、既存の状態
によって作業量が大きく異なりますので、現場を
見させていただいた上で、個別に対応させていた
だきます。



※住宅以外の設計監理料は以下をご参照ください。

 1類:工場・倉庫・車庫などの簡易なもの、上屋根の類
    「住宅の設計監理料」x0.7
 2類:工場・倉庫・車庫などの複雑なもの、体育館・
    学校・事務所・百貨店・共同住宅の類
    「住宅の設計監理料」x0.8
 3類:銀行・美術館・図書館・劇場・映画館・ホテル・
    旅館・病院・診療所・企画共同住宅
    「住宅の設計監理料」x0.9
 4類:記念建造物・寺社・茶室・建築と一体となった店舗の
    デザイン(インテリアデザインは別途デザイン費用を定める)
    「住宅の設計監理料」x1.1
 その他:上記以外の用途の建築に関しましてはご相談ください



※平成21年国土交通省告示第15号 建築設計事務所
 の業務報酬の算定基準をもとに算定しております。
※第一回目のプレゼンテーション時に、設計監理料
 の提示をさせて頂きます。
※契約以降の大幅な変更によって設計業務が大きく
 増える場合は、事前にご相談のうえ別途請求
 させて頂くこともあります。
※設備・構造等の専門設計者に委託業務が必要な
 場合は、およそ1〜2%の加算をおこないます。
 標準的な木造住宅の場合は、必要ありません。
※最低設計料は、現在のところ設けておりません。
※お客様との打合せ場所や現場が遠隔地の場合は、
 別途交通費を計上させていただきます。
※小規模な建築や坪単価が高い複雑な建築の場合、
 上記の金額にそぐえないことがあります。
※以下の項目は、上記の設計監理料には含まれません。
 ・建築確認申請業務費用(7万円)
 ・インテリアコーディネイト料(内容によっては
  設計料に含まれます。)
 ・外構設計・外構監理料(10万円〜)
 ・確認申請手数料・検査手数料
 ・公共設備加入料金等
 ・建築基準法以外の任意の制度に関わる申請手数
  料、及び書類・図面等の作成料
 ・地盤調査費用、敷地図の提出なき場合の測量費
 ・契約時点で、予測のできない事項に関する調査・
  交渉・申請等




■設計契約
第一回目のプレゼンテーション後、提案させて頂
いた計画に満足いただけるか、我々を信頼して頂
き設計を任せて頂けることになれば、基本設計に
取りかかる前に設計契約となります。
詳しくは、タイムスケジュールを御参考ください。

※第一回目のプレゼンテーションで提案するプラ
 ンや模型は、たたき台であり基本設計時におい
 て変更可能です。
※契約以前に破談になった場合は、費用はいただきません。
 ただし、提案物には著作権が発生しておりますので、
 図面・模型等は返却していただきます。
※契約以降に破談になった場合は、契約時の約款
 に従い実働にかかった費用を査定し、請求いた
 します。




■支払い時期
●第一回目のプレゼンテーションまでは、無料とさせて
 頂きます。

●第一回 設計監理料 支払い   10% 設計契約時
●第二回 設計監理料 支払い   25% 基本設計終了時
●第三回 設計監理料 支払い   40% 実施設計終了時
●第四回 設計監理料 支払い   25% 竣工・引渡後

詳しくは、タイムスケジュールを御参考ください。

※上記は目安のひとつとお考えください。計画の内容や
 工事金額、もしくは施主さんの資金計画にもよります
 ので、契約前にご相談の上取り決めていきます。

リフォーム・リノベーションについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。